【2024年6月スタート】令和6年度!定額減税のすべてを徹底解説!

query_builder 2024/06/07 ファイナンシャルプランナー ライフプラン 資産運用
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2024年6月から、いよいよ新しい税制「定額減税」がスタートしました!


所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が、すべての納税者と扶養家族に減税される、画期的な制度です。

しかし、複雑な部分も多く、まだ理解できていない方も多いのではないでしょうか?


そこで今回は、独立系FP事務所のファイナンシャルプランナーである私が、定額減税について徹底解説します。制度の概要から、実際の運用方法などを分かりやすく解説していきます。

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定額減税とは?

定額減税は、所得税と住民税を一定額減税する制度です。

2024年6月分の所得税・住民税に対して施行され、納税者本人と扶養家族1人につき、年間3万円の所得税と1万円の住民税が減税されます。

つまり、所得税と住民税を合わせて最大4万円の節税効果が期待できます。


定額減税を受けることができる方

□令和6年分の所得税の納税者である居住者

□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注1)

□給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下の方


(注1)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。

この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。※国税庁HPを参照



減税される方法は、所得の種類によって違う

定額減税は、給与所得の方、公的年金を受け取っている方、個人事業主の方の3つの方法に分類できます。

1.給与所得の方の場合

 給与所得の方の場合、所得税と住民税を分けて考える必要があります。

 定額減税の実施方法が異なるからです。


まず、所得税についてから解説していきましょう。

給与所得の方の場合は、特別な手続きは必要ありません。会社が給与の支払時に正しい税額と定額減税の控除額を計算し、精算してくれます。


2024年6月1日以後、最初に支払われる給与・賞与の源泉徴収をされるべき所得税(復興特別所得税含む)の金額から、定額減税の控除額を差し引きます。

その際に、控除しきれない分があれば、6月以降の給与や賞与で源泉徴収される税額から順次控除されていく仕組みになっています。

年内に控除しきれない場合は、年末調整で控除されます。


給与所得の方は、手続きの必要はありませんが、会社の給与計算を担当している経理の方々は、この細かい計算をする必要があるので、確実に負担増ですね。


【定額減税額が6月給与に対する源泉徴収税額を超える場合のイメージ】

定額減税額が6月給与に対する源泉徴収税額を超える場合のイメージ

                          ※出典:国税庁HP【令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)】



続いて、住民税について解説していきましょう。

給与所得の方の場合、2024年6月の住民税は徴収されません。

7月以降は、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11ヵ月間で均等に分割されて給与天引きされます。

                             ※出典:総務省【個人住民税における定額減税(リーフレット例)】



2.公的年金を受け取っている方の場合

公的的年金を受け取っている方の場合も所得税と住民税の減税の実施方法が異なります。


まずは、所得税についてです。

2024年6月1日以後、最初に支払われる公的年金で源泉徴収されるべき所得税額から定額減税の控除額が差し引かれます。

この時、6月分だけで控除しきれなかった場合は、これ以降の公的年金から順次控除される仕組みです。


公的年金を受け取っており、不動産所得などその他の所得がある場合は、確定申告をすることで定額減税額の清算が必要になるケースもあります。


続いて、住民税についてです。

公的年金を受け取っている方の場合、4月・6月・8月は前年度の年税額の2分の1に相当する金額を3回にわけて年金から引き落としとなり、これを仮徴収と言います。

毎年6月に個人住民税が決定しますので、10月・12月・翌年2月に、6月に決定した1年間の住民税の金額から仮徴収した金額を差し引き、3回に分けて年金から引き落とす仕組みで、これを本徴収と言います。


この仕組みのため、2024年分として計算した定額減税控除前の住民税額をもとに、2024年10月分の税額が計算され、10月分の年金から定額減税分が控除されます。


10月分では控除しきれない場合は、2024年12月分や2025年2月分に納める税額から順次控除されます。

                            ※出典:総務省【個人住民税における定額減税(リーフレット例)】

3.個人事業主の方の場合

個人事業主の場合は、給与所得の方と定額減税の方法が異なってきます。

ここでも、所得税と住民税を分けて解説していきましょう。


まず、所得税の実施方法にっついてです。

自営業や個人事業主で事業所得や不動産所得のある方は、翌年2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行い所得税を納付することになっています。

なので、2024年分の確定申告を2025年2月17日(月)〜3月17日(月)の期間に行うことになります。

そこで申告した所得税から定額減税の控除額が差し引かれる仕組みになります。


もし、予定納税(※3)の対象になる方は、確定申告での控除を待たずに、2024年6月6日以後に通知される、2024年分の第1期分予定納税額(2024年7月)から本人分の定額減税の控除額が差し引かれます。

同一生計配偶者と扶養親族の定額減税分については、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続き」を行うことで控除することができます。


第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合は、第2期分予定納税額(2024年11月)から控除されます。

※3 予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得税や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方が、確定申告時に全額納付する負担を緩和するために、所得税の一部をあらかじめ納付する制度のこと。


続いて、住民税についての解説です。

事業所得や不動産所得がある方の場合、住民税納付は年4回に負けて納付できます。第1期分を6月、第2期分を8月、第3期分を10月、第4期分を2025年1月に口座振替や納付書で納める仕組みになっています。

もちろん、1年分をまとめて納付することも可能です。


では、今回の定額減税の場合はというと、2024年6月の第1期分から定額減税分が控除されるようになります。

ここは、給与所得の方と同じですね。

第1期分で控除できなかった場合は、第2期分の2024年8月以後の住民税で順次控除されます。

                          ※出典:総務省【個人住民税における定額減税(リーフレット例)】

4.複数の所得がある場合はどうなるの?

公的年金のところでも少し触れていますが、年金を受け取りながら、不動産所得がある方や、会社員で副業をしている方も増えています。


この場合、2024年6月1日以降、給与や公的年金の仕組みで定額減税を受けます。

その後、2024年度分の確定申告を他の所得と含めて申告し、最終的な定額減税を計算し精算される流れになります。


個人事業主の方でも、複数の所得がある場合は、2025年2月17日以降の確定申告ですべての所得を申告することで定額減税を受けることができます。

住民税非課税世帯の場合は、どうなる?給付とは?

そもそも個人住民税は、私たちの生活の中で公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費に充てる目的で、住んでいる地域ごとに課される地方税のことです。

道府県民税と市町村民税があります。


個人住民税は、所得に応じた負担を求められる所得割と所得にかかわらず定額の負担を求められる均等割があります。

所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%(※2))となっており、前年の1月1日から12月31日までの所得で個人住民税が算出されます。


これが、個人住民税の仕組みです。

と、いうことは住民税非課税世帯とは住民税が非課税。課税の対象ではない世帯ということなります。

※2政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%


個人住民税の所得割・均等割ともに非課税に該当する方は、

1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方。

2)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方

3)前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

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 〈東京23区内の場合〉

  ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

   35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

  ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

   45万円以下

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 ※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。


これに加えて、所得割のみが非課税の対象になるケースもあります。


今回の定額減税は、課税される所得税・住民税が減税を受けられる制度です。

そもそも住民税が課税されていない世帯なので、減税の対象外となる代わりに給付金が支給されます。


■住民税非課税世帯の方

 ▶世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。

 【2023(令和5)年末より順次給付中】

  (2023(令和5)年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります)。

  ※2023年度に住民税非課税世帯である方に加えて、2023年は該当しなかったが、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する方も10万円の対象。

  ※対象となる方には、各市町村よりご案内があります。

  出展:内閣官房【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】より

まとめ:定額減税を最大限に活用するために

ブログ

定額減税は、2024年6月にスタートした、すべての納税者と扶養家族に所得税・住民税合わせて、一人当たり年間4万円の減税を行う制度です。


しかし、日々自分が支払っている所得税や住民税を把握している方は多くないのも今の日本の現状ではないでしょうか。

制度が複雑で、まだ理解できていない方も多いかもしれません。


まず、ファイナンシャルプランナーとしてお伝えしたいこととして、この機会に毎月受け取っている【給与明細】を確認する癖をつけて頂きたいです。


また、今の時期には【市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書】が会社員の方は会社から、個人事業主や年金受給者の方は市町村から送られてくると思います。

自分が支払っている所得税・住民税額の確認をするようにしましょう!


節税は大切なことです!節税の前に、まずは仕組みを正しく理解することも重要です。


すぐに【給与明細】のチェックを!

そして、「給与明細の見方が分からない~~~」「決定・変更通知書の見方が分からいない」という方は、是非一度私たちにご相談ください。


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